遺産承継業務とは
相続手続は多岐に亘り、手続を行う窓口もたくさんあります。ご自身で相続手続をされる場合は、各手続先に全部自分で出向かなければなりません。また、提出書類の作成や必要書類の収集も全て自分で行わなければなりません。当事務所にご依頼いただければ、提出書類の作成や必要書類の収集、各手続先への書類提出を全て代行させていただきます。時間的メリット・専門家に任せるという安心感があります。遺産承継に関するお悩みや心配ごとをお持ちの方は、お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談ください。
相続が発生した場合、亡くなられた方の名義になっている預貯金や株券・有価証券などを相続人が解約したり、相続人名義に書き換えたりする必要があります。遺産である預貯金を解約して相続人に配分したり、不動産をはじめとする多様な財産を管理・処分したりするには、専門的な法律知識と高度な倫理観が求められます。司法書士は、相続人から依頼を受けた場合、相続人の代理人となり遺産相続の承継に必要な手続きを行います。司法書士法第29条同施行規則第31条により、「他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務をすることができる」とされています。このような財産管理を業務とすることができるのは、司法書士または弁護士のみです。
主な相続に関する業務
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遺産承継のサポート
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遺産承継に関する相談費用
※1:遺産総額
財産によって若干提示金額より低い場合がございますので、お気軽にお問い合わせ下さい。