不動産の名義そのままなんだけど?
相続登記・遺言
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将来のために名義変更をおすすめします。
不動産の名義
そのままなんだけど?
相続登記・遺言
将来のために
名義変更をおすすめします。

相続に関わる不動産の
名義変更・遺言などについて

相続は、亡くなった人の財産的な権利や義務を、その人と一定の親族関係にある人が、法律上当然に受け継ぐことをいいます。亡くなった人のことを「被相続人」といい、遺産を引き継ぐ人を「相続人」といいます。
不動産、現金、預貯金、株券、自動車だけでなく、亡くなられた方がどなたかにお金を貸していた場合は、そのお金を返してもらう権利なども含まれます。一方、亡くなられた方がお金を借りていた場合に、返却する義務なども含まれることになります。

また、遺言書がないために、遺産分割に関する話し合いがまとまらなかったり、不動産の名義が亡くなった人のまま放置されてしまったりすることもあります。ときに、親族間での思わぬ争いを引き起こしてしまうことも少なくありません。
ご家族にご自身の意思を伝え、悲しい争いを起こさないためにも、生前に遺言を残しておくことをおすすめします。

相続登記を【義務化】する
法改正が成立しました。

改正法が施行されると3年以内の相続登記が義務化され、期限内に相続登記をしなかった人には罰則【10万円以下の過料】が科せられることになります。
現在すでに相続登記せず放置されている土地も無関係でなく、義務化の対象になりますので、今のうちから対処しておくことが必要です。

主な相続に関する業務

下記の項目の該当するところに
マークしてみてください…

遺言書作成・遺産相続のサポート

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まずはお電話かメールで
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

相続登記・遺言に関する手続き費用

相続登記業務費用備考
相続登記
(1物件)
7万円~法定相続事案の価格です。
遺産分割の場合は9万円~です。
遺言業務費用備考
公正証書遺言6万円証人が2人必要。
(当方が証人を用意する場合は1人につき、1万円追加でいただきます)
自筆証書遺言5万円 
オンライン相談費用費用備考
個別事案相談(30分)4,000円事件受任時は、相談料は0円
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~借金問題関係・相続手続き~
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