相続に関わる不動産の名義変更・遺言などについて
相続は、亡くなった人の財産的な権利や義務を、その人と一定の親族関係にある人が、法律上当然に受け継ぐことをいいます。亡くなった人のことを「被相続人」といい、遺産を引き継ぐ人を「相続人」といいます。不動産、現金、預貯金、株券、自動車だけでなく、亡くなられた方がどなたかにお金を貸していた場合は、そのお金を返してもらう権利なども含まれます。一方、亡くなられた方がお金を借りていた場合に、返却する義務なども含まれることになります。
また、遺言書がないために、遺産分割に関する話し合いがまとまらなかったり、不動産の名義が亡くなった人のまま放置されてしまったりすることもあります。ときに、親族間での思わぬ争いを引き起こしてしまうことも少なくありません。ご家族にご自身の意思を伝え、悲しい争いを起こさないためにも、生前に遺言を残しておくことをおすすめします。
相続登記を【義務化】する法改正が成立しました。
改正法が施行されると3年以内の相続登記が義務化され、期限内に相続登記をしなかった人には罰則【10万円以下の過料】が科せられることになります。現在すでに相続登記せず放置されている土地も無関係でなく、義務化の対象になりますので、今のうちから対処しておくことが必要です。
主な相続に関する業務
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