一戸建ての自宅を残しておきたい

家族信託
Q
現在古い一軒家に1人暮らしをしている85歳の母親がいます。 最近少し足腰が悪くなってきていることから、 高齢者施設への入居を考えています。 ときどきは自宅に戻ってすごしたいため、 現在の家はそのままにするつもりのようです。 息子が1人いて、この息子と一緒に家族信託を検討しているそうですが、この場合 どのようなスキームが考えられるでしょうか。
●家族信託を利用しないと

◆現在 古家に1人暮らしそろそろ安心できる施設へ移り住もうかと思案中
◆家はそのままにして、 将来 必要があれば売るなり貸すなりしてもいいか、と考えている

母親が認知症などで意思判断能力を喪失すると、 息子は自宅を売却することも活用することも困難に!

先ず 家族信託を使わなかった場合どうなるでしょうか。母親が高齢者施設に入所しても、自宅はそのままにしておくというのはよくあるケースです。しかし施設入所後に認知症など、意思判断能力が失われる状態になってしまった場合、自宅の管理や処分は大きな問題のひとつとなります。
息子が近くにいれば、自宅の管理や修繕に関してはできると思います。ところが母親の生活費や施設利用料等を捻出する目的で、仮に自宅を売却しようとした場合、その時点で母親の意思判断能力が喪失していたとすれば、自宅は売るに売れません。

●家族信託を利用すると
受託者である長男が手続すれば、女としておけ自宅を処分・活用することができる!

施設入所と同時に自宅の所有者である母親を委託者、息子を受託者、そして受益者を母親とする信託契約を母親が元気なうちに息子と締結します。
母親は入所後、入所前に思い描いたとおり月に1・2回帰宅して掃除をしたり、泊まりたいときに泊まったりすることができます。そして徐々に意思判断能力が低下し判断できなくなったら、息子の判断でその不動産を処分することも他に貸すこともできます。
信託契約により、成年後見制度などを使わないと自宅は処分・活用などが難しかったのが、息子の判断で自由に処分・活用できるようになります。
自宅を売ったときの売却代金は受益者である母親のものですので、その管理を息子が行い母親のために有効に使うことになります。最終的に母親が他界し現金が残ったら、これは相続財産として息子が取得することになります。

※成年後見制度を使った場合、お母さんの施設利用料の支払いや生活費の不足など、「売却することの合理的理由」がなければ売却は困難であるといえます。 万一売却に成功しても、売却が終わった後も後見人は辞任できませんので、その後も引き続き成年後見制度は継続します。

参考:【財産を円満に管理・相続するために】基礎からわかる「家族信託」Q&A
   一般社団法人 家族信託普及協会
   企画・制作:清文社

お問い合わせご相談はこちらからどうぞ