アパート等のオーナーの場合
アパートを2棟持っている父親がいます。子どもは男女1人ずつです。父親は自分でアパートの管理を行っていましたが、ある日、庭の手入れをしていたときにつまずいて、頭を打ち入院してしまいました。今も意思判断ができない状態が続いています。
現在、アパートに新規入居希望者などが出た場合は、長男や長女が父親の代わりに賃貸借契約書を代筆しています。なにか問題があるでしょうか。
◆父親が所有し、自分で管理しているアパートが2棟
◆賃貸借契約などは父親の代わりに長男や長女が代筆している
父親が意思判断能力を失うと、家族は父親の代わりに契約行為は原則できない。
当然、将来の大規模修繕や建替えもできなくなる。
不動産はアパートが2棟あって、子どもは男女1人ずつですので、所有者である父親を委託者として、例えばA物件については長男を受託者とします。そして利益(この場合は家賃)を受け取る権利は父親、つまり受益者は父親とします。B物件についても同様に父親を委託者兼受益者とし、長女を受託者とします。そして父親が元気ならば、長男、長女と一緒にそのアパートを管理していけば問題ないでしょう。
もし将来、父親が意思能力や判断能力を失う事態に陥った場合、今度は受託者である子どもたちが明確な財産の管理処分権限をもって、「賃貸借契約」はもとより、「大規模修繕」や「建替え」、もしくは「売却」といった行為を行うことが可能です。
何よりも、意思判断能力を失った父親の「代筆」をして契約行為を行うという「法的に問題のある行為」から解放されます。
もちろん、信託契約書には、将来相続が起きた場合、それぞれの物件の承継先をA物件は長男、B物件は長女としておけば、別途遺言で指定したり、相続発生後に遺産分割協議をしなくても、自分の意思どおりに相続させることができます。
将来、引き継ぐ物件ごとに信託契約を締結すれば、それぞれの受託者ごとに次の行為が可能に!
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