成年後見制度とその限界

家族信託
Q
認知症などによって意思判断能力が失われた場合には「成年後見制度」を活用することで、資産・事業承継対策は万全に行われると考えてよいのでしようか。

成年後見制度とは、認知症や病気、あるいは知的障害、精神障害等の事情により、意思判断能力が万全ではない人の法律行為や財産の管理を本人に代わって行う制度です。
後見人は本人のために財産をしつかり守るという職務を負うことから、家庭裁判所もしくは後見監督人の指導・監督下に置かれます。
従って、本人にとって本当に意味のある、合理的な理由のある支出しか認められず、推定相続人や、家族にメリットのあるような行為、例えば将来の相続を見越して生前贈与や財産を整理・処分することは、基本的には認められません。
つまり、成年後見制度を利用している限りにおいては、柔軟な財産の管理は難しく、家族のための支出や、将来の相続対策を考えたくてもほぼ何もできません。また、例え本人のためであったとしても、積極的な投資や運用なども実行できません。

POINT
成年後見制度の目的は、意思判断能力を失。た被後見人の代わりに、後 見人が、被相続人の財産を守る(減らさない)よう、強い権限で管理することです。従って、本人や周囲の希望とは関係なく、「本人にとって最低限必要な支出」しか認められなくなります。一方で被保険者の身上監護(介護や医療にかかわる施設入所など)については、成年後見制度を利用するしか方法はありません。 以上のことから、家族信託と成年後見制度とをうまく組み合わせて、双方の利点を活かす設計が必要となります。

参考:【財産を円満に管理・相続するために】基礎からわかる「家族信託」Q&A
   一般社団法人 家族信託普及協会
   企画・制作:清文社

お問い合わせご相談はこちらからどうぞ