相続人の相続分と遺留分

遺言書

相続人が相続を受ける割合を 「相続分」といいます。この相続分は遺言により自由に指定することができます。これを 「指定相続分」と言います。指定相続分がないときは、法律が定める相続分に従うことになります。これを 「法定相続分」といいます。
ところで法律では、兄弟姉妹を除く相続人のために必ず留保されなければならない遺産の割合を定めています。これを 「遺留分(いりゅうぶん)」と言います。遺留分の割合は次のとおりです。

  • 直系尊属だけが相続人の場合:遺留分は被相続人の財産の3 分の1
  • その他のケース:遺留分は被相続人の財産の2 分の1
  • 兄弟姉妹には遺留分はありません。

※具体的な相続分や遺留分は次頁の表で確認して下さい。

【法定相続分と遺留分の早見表】
相続類型
配偶者と子供が相続人の場合 配偶者と直系尊属が相続人の場合 配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
相続人 配偶者 配偶者 直系尊属 配偶者 兄弟姉妹
法定相続分 1/2 1/2 2/3 1/3 3/4 1/4
遺留分 1/4 1/4 1/3 1/6 1/2 なし
相続類型
配偶者だけが 相続人の場合 子供だけが 相続人の場合 直系尊属だけが 相続人の場合 兄弟姉妹だけが 相続人の場合
相続人 配偶者 直系尊属 兄弟姉妹
法定相続分 全部 全部 全部 全部
遺留分 1/2 1/2 1/3 なし

※子や直系尊属、あるいは兄弟姉妹が複数人いる場合の各自の法定相続分や遺留分(兄弟姉妹には遺留分はありません)は、該当する遺留分をそれぞれの相続人の人数で割った割合になります。例外もあります。

【各自の具体的遺留分額の計算式】

=(相続財産贈与財産債務の全額)×各自の遺留分

※贈与財産には次のものが含まれます。

  1. 相続開始前1年間にした贈与
  2. 遺留分権利者を害することを知ってした贈与
  3. 相続開始前10年間にした特別受益としての贈与
  4. 不相当な対価でされた売買等の有償行為のうち、遺留分権利者に損害を加えることを知ってしたもの。この場合、不相当な対価と適正な対価との差額が贈与とみなされます。
Q

全 財産を1人の相続人にあげてしまうような、他の相続人の遺留分を侵害する内容の遺言は無効ですか?

A

遺留分の規定に反した遺言により、遺贈などの遺産処分がなされても、その処分は無効ではありません。遺留分を侵害された相続人は、自分の遺留分を金銭で取り戻す請求(遺留分侵害額請求)を受遺者又は受贈者にすることができます。なお、遺留分侵害額請求をするかしないかは各遺留分権利者の自由です。

参考:【令和新版】誰でも作れる遺言書「レッツ遺言セット」
   神奈川県司法書士協同組合

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