良くない遺言の文例集①

遺言書

自筆の遺言書のなかには、表現が曖昧なものや配慮が足りないように思われるものもあります。
以下の例文は、決してまねして書かないでください。

●悪い文例(1)財産の特定が不十分

遺言書

  1. は長男山田一郎に相続させる。

令和5年4月1日

遺言者 山田太郎 

財産の特定が不十分です。どこにある家なのか、土地も含むのか、第三者にはよくわかりません。

●悪い文例(2)意味が不明

遺言書

  1. 不動産は長男山田一郎に任せる

令和5年4月1日

遺言者 山田太郎 

「任せる」の意味が不明です。取得させる意味なのか、管理を任せるだけの意味なのか、よくわかりません。

●悪い文例(3)意味が曖昧

遺言書

  1. 土地と建物は、妻山田花子の面倒をみることを条件に長男〇〇に相続させる。

令和5年4月1日

遺言者 山田太郎 

条件としている「面倒をみること」の意味が曖昧です。どの程度の面倒をみればよいのか、面倒見が足りなかったら、もらった財産を戻さなければならいのか、といったことがはっきりせず、とかく争いのもとになりかねない文言です。

●悪い文例(4)法的な効果に疑問

遺言書

  1. 不動産は、長男山田一郎に相続させる。ただし、この不動産を絶対に売ってはならない

令和5年4月1日

遺言者 山田太郎 

「売ってはならない」とすることの法的効果に疑問があります。

●悪い文例(5)日付が特定できない

遺言書

  1. 全ての不動産は、長男山田一郎に相続させる。

令和5年4月(又は、令和5年4月吉日

遺言者 山田太郎 

日にちが入っていません。日にちが特定できない遺言は無効です。何年何月何日まできちんと書かなくてはいけません。「吉日」も人や暦により異なり、日にちの特定としては不充分です。「対案」も同様に日にちの特定ができないので駄目です。

参考:【令和新版】誰でも作れる遺言書「レッツ遺言セット」
   神奈川県司法書士協同組合

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