遺言入門①
実際の遺言書を書く前に、まず遺言の方式やどんな場合に遺言が無効になってしまうかなど、基礎的なことを知っておきましょう。
遺言は、法律で厳格にルールが定められています。
せっかく書いた遺言書が無効になったり、願いどおりに実現されなかったりしたら大変です。遺言書を書く前に、最小限の知識を得ておきましょう。
遺言書の作り方いろいろ
遺言書には、いくっかの作り方の方式があります。
- 自筆証書遺言
適宜の用紙に遺言の内容全文・日付・氏名を自筆で書いて、印鑑を押せば完成します。 - 公正証書遺言
証人2人以上が立会い、公証人の面前で遺言者がロ述した遺言の内容をもとに公証人が作成するのが公正証書遺言です。
※1 民法では、このほか「秘密証書遺言」 「危急時遺言」「隔絶地遺言」という特殊な遺言の規定が定められています。
※2 令和2年7月10日より新たに「法務局による遺言書保管制度」が開始します。
自筆遺言書の長所・短所
【長所】
費用がかからず、いつでも書けるという気怪さと、秘密にできるということです。
【短所】
遺言書の保管者又は遺言書を発見した相続人は、家庭裁所に「検認(けんにん)」の申立てをしなければならないという煩わしさがあります。
また、遺言書を変造されたり、破棄されたりしやすく、紛失する恐れがあります。形式不備や内容不備で無効になる恐れもあります。
自筆証書遺言 | |
長所 | 短所 |
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自筆証書遺言の検認
遺言者が死亡したら、遺言書の保管者や発見した相続人は、家庭裁判所に「検認の中立て」をして下さい。
法律は、遺言書の偽造や変造を防止するためと、遺言書の存在を相続人全員に知らせるために、本人死亡後、遺言書を発見した相続人や保管していた人に、遺言書を速やかに家庭裁判所に提出して、検認を請求することを義務づけています。
※自筆証書遺言は検認の手続が必要です。検認をしないで遺言を執行したり、遺言書を開封してしまったりすると、5 万円以下の過料に処せられることがあります。
「検認申立て」の際に、遺言者や相続人全員の戸籍謄本などが必要です。
「遺言書検認の申立て」の際、遺言者の生まれたときから亡くなるまでの連続した戸籍・除籍等の謄本や相続人全員の戸籍抄本、受遺者(遺贈を受けた人)の住民票などが必要になります。
家庭裁判所で検認のための立会いがあります。
遺言書の検認の請求を受けると、家庭裁判所は、その立会い期日を定め、相続人全員と利害関係人を書面で呼び出します。この呼び出しは、相続人等に遺言書の内容を知る機会を与えるだけのものであり、強制力はありません。
実際には、遺言書に関心のある相続人や受遺者だけが出席することが多いようです。
遺言書の保管者は、呼出期日に家庭裁判所へ遺言書原本を提出します。家庭裁判所は遺言書の写しを保管し、原本は検認をした旨の証明文を付けて保管者に返します。
検認は、遺言の有効性を判断するものではありません。
遺言書の検認は、遺言書の偽造・変造を防止し、保存を確実にするための手続であって、遺言書の有効性を判断するための手続ではありません。従って、遺言の方式やルールを守らない無効な遺言が、検認を受けたことによって有効となるわけではありません。
遺言の検認手続きは、司法書士がサポートできますので、ご自身で難しいと思ったら是非当司法書士事務所にご相談ください。