遺言書を書く時の注意点【基本・用語】 2023年9月25日 最終更新日時 : 2023年9月25日 suzuran-legal 基本 自筆証書遺言を書くには、まず筆記用具と書き方から。遺言書の用紙は破れにくいものを使う遺言書の用紙は、破れにくい用紙を選びましょう。便箋やレポート用紙などが良いと思います。筆記用具は、消えやすいものは避けるボールペンや万年筆など、文字が簡単には消えないもので書きましょう。こすると消えるポールペンの使用も避けましょう。普段の筆跡で丁寧に書く筆跡がご本人のものと違うなどと言われないように、普段と変わらない筆跡で書きましょう。正確な字で書く漢字が思い出せなくて、つい誤字(嘘字)を書いてしまうことはありませんか?その誤字(嘘字)により、遺言の内容が、本人が望んだことと別の意味に解釈されてしまっては大変です。文字は正確に書きましょう。 用語 ここでは、遺言書を書く際に使用する用語について解説します。相続人には原則として「相続させる」と書く法定相続人(配偶者や子など、法律で相続権があると認められている人をいいます。)に財産を継がせたいときは、「~に相続させる。」と書きましょう。「託す」、「任せる」、「あげる」、「譲る」、「与える」、などの用語を使用すると、「相続させる」とは別の意味に解釈されてしまい、遺言者の意図に反する結果になりかねません。相続人に対しては、「相続させる」と書きましょう。相続人以外には「遺贈する」と書く法定相続人以外の人に財産を譲りたい場合は、「~に遺贈する。」と書くのが基本で正確です。「譲る」、「あげる」、「与える」と書いても「遺贈」と解釈されますが、相続人以外に財産を譲りたい場合は、「遺贈する」と基本どおりに書きましょう。 参考:【令和新版】誰でも作れる遺言書「レッツ遺言セット」 神奈川県司法書士協同組合 お問い合わせご相談はこちらからどうぞ お問い合わせフォームはこちら FacebookXHatenaPocketCopy