遺言書を書く時の注意点【基本・用語】

遺言書

基本

自筆証書遺言を書くには、まず筆記用具と書き方から。

  • 遺言書の用紙は破れにくいものを使う
    遺言書の用紙は、破れにくい用紙を選びましょう。
    便箋やレポート用紙などが良いと思います。
  • 筆記用具は、消えやすいものは避ける
    ボールペンや万年筆など、文字が簡単には消えないもので書きましょう。
    こすると消えるポールペンの使用も避けましょう。
  • 普段の筆跡で丁寧に書く
    筆跡がご本人のものと違うなどと言われないように、普段と変わらない筆跡で書きましょう。
  • 正確な字で書く
    漢字が思い出せなくて、つい誤字(嘘字)を書いてしまうことはありませんか?
    その誤字(嘘字)により、遺言の内容が、本人が望んだことと別の意味に解釈されてしまっては大変です。文字は正確に書きましょう。

用語

ここでは、遺言書を書く際に使用する用語について解説します。

  • 相続人には原則として「相続させる」と書く
    法定相続人(配偶者や子など、法律で相続権があると認められている人を
    いいます。)に財産を継がせたいときは、「~に相続させる。」と書きましょう。
    「託す」、「任せる」、「あげる」、「譲る」、「与える」、などの用語を使用すると、「相続させる」とは別の意味に解釈されてしまい、遺言者の意図に反する結果になりかねません。相続人に対しては、「相続させる」と書きましょう。

  • 相続人以外には「遺贈する」と書く
    法定相続人以外の人に財産を譲りたい場合は、「~に遺贈する。」と書くのが基本で正確です。
    「譲る」、「あげる」、「与える」と書いても「遺贈」と解釈されますが、相続人以外に財産を譲りたい場合は、「遺贈する」と基本どおりに書きましょう。

参考:【令和新版】誰でも作れる遺言書「レッツ遺言セット」
   神奈川県司法書士協同組合

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