自筆証書遺言の方式緩和

遺言書
~自書によらない財産目録の作成が可能に~

民法(相続法)の改正により、2019年1月13日から自筆証書遺言の方式が緩和されました。これまで、自筆証書によって遺言をするには、全文、日付及び氏名を自書しなければなりませんでしたが、遺産や遺贈の対象となる財産目録を添付する場合、当該財産目録については自書である必要がなくなりました。

●自書によらない財産目録を添付する場合の注意点
  1. 財産目録の作成
    財産目録は、誰が作成したものでも構いません。パソコンを用いて作成したものでも可能です。また、不動産の登記事項証明書(謄本)や預貯金通帳の写し等を添付することも可能です。
    なお本文と財産目録は、合綴する必要はありませんが、遺言書全体の一体性を確保するため、同一の封筒に入れて封緘することが望ましいでしょう。
  2. 各頁への署名・押印
    財産目録の各頁(財産目録の記載が両面にある場合は、両面)に、遺言者が署名及び印鑑を押さなければなりません。財産目録の片面にだけ記載がある場合は、表面、裏面のどちらかに署名及び印鑑を押印すれば足ります。
    なお遺言者の印鑑であれば、本文で使用した印鑑と同一である必要はありませんが、できるだけ同じ印鑑で押印することが望ましいでしょう。
  3. 訂正する場合
    訂正方法は、自書によらない財産目録についても本文と同様です。ただしパソコンを用いて財産目録を作成する場合は、データを訂正後、再度印刷するのが容易ですので、改めて作成し直す方が良いでしょう。
  4. 「添付する」の意味
    「添付する」の意味は、文字どおり、書類などに他のものを付け加えるという意味ですから、自筆証書に添付する自書によらない財産目録についても、本文の記載がされた用紙とは別の用紙に財産目録を作成する必要があります。
    従って、遺言書の本文が記載された自筆証書と同一の用紙の一部に財産目録を印刷して遺言書を作成することは認められません。
新・遺言制度コラム
おしどり贈与と持ち戻し

遺言書とも関係する、知っておいた方が良い制度が出来ましたのでご紹介します。

「おしどり」という鳥は、夫婦仲が良い象徴とされる鳥ですが、人間の夫婦ても20年間以上結婚生活を続けた場合、居住用の不動産を相手方に生前贈与しても、2,000万円(暦年贈与の非課税枠を加算すると2,110万円)までは贈与税を課さない特例があり、おしどり贈与と呼ばれています。
今回の民法の改正前までは、贈与税の特例ではあるけど、贈与した当事者が亡くなった場合、これはやっぱり遺産の前渡しに当たるから、いわゆる「特別受益」として、例えば家庭裁判所での遺産分割調停などでは、贈与された財産をいったん相続財産に戻し(持ち戻し)て、遺産総額を算定しなければなりませんでした。
今回の民法改正によって、施行日である2019年7月1日以降になされた「おしどり贈与」については、贈与した人の意思として、持ち戻す必要はないことを前提にして贈与したものと推定されることになりました。
しかし、もうすでに「おしどり贈与」を済ませてしまった場合はどうなるのか。実はこの場合も、遺言書等で「年月日妻へ贈与した後記不動産については、持ち戻しの対象としない。」(持ち戻し免除の意思表示)と記載しておけば、持ち戻す必要はありませんので、せっかく長年連れ添った配偶者へ贈与した居住用不動産が、自分の死後に遺産に持ち戻されてしまわないように、持ち戻しなくて良いということを「書面」で明示しておくのがよいでしょう。

参考:【令和新版】誰でも作れる遺言書「レッツ遺言セット」
   神奈川県司法書士協同組合

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