私から見た相続人と法定相続分②

相続人

遺言書を書くとき、自分の相続人となる人とその法定相続分を確認しておきましょう。

⑦子・配偶者・直系尊属がなく兄弟姉妹がいる場合
祖父母、曽祖父母も死亡

兄弟姉妹:全部

父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分は均等です。(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹もいる場合は⑩)

⑧配偶者・子が死亡し、直系尊属が相続人の場合

直系卑属:全部

子が死亡等により相続人の地位を失ったときは、その子に子(相続人の孫)がいれば、その子が代襲して相続人になります。代襲相続するはずの被相続人の孫もまた代襲相続人の地位を失っているときは、さらにその子(被相続人の曾孫)が代襲して相続人になります。このように直系卑属は何代でも代襲相続します。
代襲相続人の相続分は、被代襲者の相続分と同じです。ただし、被代襲者の子が数人いるときは、各自の代襲相続分は均等となります。

⑨相続人が兄弟姉妹の場合の死亡している兄弟姉妹の子(甥姪)と甥孫(甥姪の子の相続権)
祖父母、曽祖父母も死亡

兄弟姉妹が死亡などで相続人の地位を失っている場合、その子(被相続人の甥・姪)は代襲して相続人になります。
兄弟姉妹の場合は、代襲相続ができるのは1代限りです。甥や姪の子には相続権はありません。

⑩兄弟姉妹が相続人で父母の一方が異なる場合の相続分割分

妹は父母が同じで、兄は母が異なります。この場合は、妹と兄の相続分の比率は2:1の割合になります。

⑪養子と実子が相続人の場合の相続分割分

養子は、法律上実子と同じ身分とされ、実子と養子の相続分は均等です。

⑫法律上の婚姻関係外で生まれた子の相続分割分

平成25年12月5日、民法の一部を改正する法律が成立し、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子の相続分が法律上の婚姻関係にある子の相続分と同等になりました(同月11日公布・施行)。平成25年9月5日以降に開始した相続について適用することとされています。
平成13年7月1日以降に開始した相続についても、既に遺産分割が終了しているなど確定的なものとなった法律関係を除いては、同様に扱われることになります。

参考:【令和新版】誰でも作れる遺言書「レッツ遺言セット」
   神奈川県司法書士協同組合

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