相続税について

相続税

遺言に相続税が関係することがあります。そうでなくても、残される相続人に相続税がかかるのかかからないか最低限のポイントは押さえておきましょう。詳しい内容は、税務署あるいは税理十に御問合せ下さい。

●税金のかからない範囲 相続税の基礎控除

※平成25年の税制改正で基礎控除が次のとおり変更されます。

死亡日: 平成26年12月31日まで死亡日: 平成27年1月1日から
5000万円+1000万円×法定相続人の数3000万円+600万円x 法定相続人の数

※上記の法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は、一定数に制限されています。

●配偶者の軽減控除

配偶者に対する相続税額の軽減については変更がありません。

遺産総額の法定相続分相当額
1億6000万円
いずれか多い額まで相続税はかかりません。
●相続人以外の人に遺贈する場合にはご注意
  • 遺贈で相続人以外の人( 受遺者)が財産を取得した場合は、その取得した財産は相続税の対象となります。
  • ただし相続人ではない受遺者は、相続人1人当たりの基礎控除の対象人数に含まれません。
  • また受遺者についての税額は、算出した相続税額に20%相当額が加算されます。
  • なお課税される遺産の総額が基礎控除額以内であれば、相続人だけでなく受遺者に対しても課税されることはありません。
相続税の申告期限
  • 相続税の申告書は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に所轄の税務署に提出しなければなりません。

参考:【令和新版】誰でも作れる遺言書「レッツ遺言セット」
   神奈川県司法書士協同組合

お問い合わせご相談はこちらからどうぞ