遺言書を書く時の注意点【遺言執行者】

遺言書
  • 遺言執行者の仕事
    遺言執行者は、遺言書に書かれた内容を実現するための機関で、相続財産の目録を作ったり、名義書換手続や預金の払戻しや財産の引渡しなどを行ったりします。
    遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な一切の権利義務を有します。したがって、遺言執行者が指定されると、遺言の範囲内における財産の管理・処分は遺言執行者のみが行うこととなり、相続人は、相続財産を勝手に処分したりすることができなくなります。
  • 遺言執行者を指定するメリット
    遺言執行者の指定がない遺言を執行するためには、相続人全員の協力が必要となる場合があります。しかし、相続人の中に非協力的な人がいたり、相続人の数が非常に多かったりすると、遺言の実現が困難になったり、多大な労力や時間を要したりすることがあります。
    遺言執行者を指定するメリットは、遺言執行者が相続財産の管理処分を単独で行うことができることです。相続人の協力を必要としないので、遺言の実現がスムーズにできます。
  • 遺言執行者を指定するには
    遺言執行者は遺言のなかで指定することができます。
    遺言で執行者を定めなかったとき、又は遺言で指定された人が執行者に就任することを拒否したときや、病気などで遺言の執行ができなくなったような場合には、家庭裁判所に申し立てることにより、遺言執行者を選任してもらうことができます。
  • どういう人を遺言執行者に選ぶか
    未成年者・破産者は遺言執朝占になれませんが、他には特に制限はなく、
    相続人でも、受遺者でも、全く別の第三者でも遺言執行者に指定することができます。
    ただし、財産目録をつくったり、遺産の名義書換手続をしたりする必要があるので、事務能力のある人がふさわしいでしょう。
    また、指定する場合は、指定する人の承諾を得ておきましょう。

財産が多かったり相続人が多くて遺言執行手続が大変になると見込まれる場合は、相続手続きの専門家である司法書士にご依頼いただくこともできます。

参考:【令和新版】誰でも作れる遺言書「レッツ遺言セット」
   神奈川県司法書士協同組合

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