遺言書を書く時の注意点【付言】

遺言

「理由」や 「想い」、「願い」を書く付言の勧め

遺言書に記した「特別の想い」や「願いごと」のことを「付言(ふげん)」と言います。付言には法的な効果や拘束力はありません。
しかし、相続人に対する感謝の気持ちや心情、メッセーシなどを書くことにより、相続人どうしの感情の対立を防いだり、遺言内容に対する不満を和らげたりするなどの効果が期待できます。

例えば、特定の子だけに財産を継がせる遺言を書くときは、自分がなぜそのような財産分けをするのかという理由を書くことで、遺産を受けられなかった他の子たちの不満を和らげ、遺産争いを回避できるかもしれません。

葬儀の方法についての希望や、臓器提供したいとか、遺骨の一部を散骨して欲しいなどという付言の例もあります。これらの付言には法的な強制力はありませんが、遺族が納得できるように、その理由をしつかりと書いておくと、あなたの最後の願いを遺族が実現してくれるかもしれません。

【付言の例文①】長男に相続させる理由を説明

この遺言で、私の唯一の財産とも言える不動産を長男の大郎に相続させることとしたのは、私が闘病中、大郎は毎月医療費の仕送りを欠かさず、また多忙にもかかわらず最後まで献身的に私の面倒を見てくれたからです。太郎には金銭的な都合で大学へ行かせてやることができなかったことも気がかりでした。

【付言の例文②】妻の老後の面倒を子供に託す父の最後の願い

妻花子の今後の生活に不安がないように、私の全財産を妻に相続させることとしました。子供たち3人は、私の思いを理解し、この遺言に不満を持つことなく、仲良くお母さんの老後の面倒をしつかり見てほしい。それが父の最後の願いです。とても良い家族に恵まれて幸せな人生でした。ありがとう。

【付言の例文③】葬儀の方法についての希望

生前から家族に伝えていたとおり、私の通夜、告別式は行わず、身内と親類縁者だけの密葬としてほしい。

【付言の例文④】長男へ遺産配分が少ない理由を説明

長男の太郎には、これまでかなりの事業資金を提供しました。この点を考慮して、遺産の配分を決めたことですから、太郎はこれを十分理解してください。

参考:【令和新版】誰でも作れる遺言書「レッツ遺言セット」
   神奈川県司法書士協同組合

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