遺言書に記した「特別の想い」や「願いごと」のことを「付言(ふげん)」と言います。付言には法的な効果や拘束力はありません。
しかし、相続人に対する感謝の気持ちや心情、メッセーシなどを書くことにより、相続人どうしの感情の対立を防いだり、遺言内容に対する不満を和らげたりするなどの効果が期待できます。
例えば、特定の子だけに財産を継がせる遺言を書くときは、自分がなぜそのような財産分けをするのかという理由を書くことで、遺産を受けられなかった他の子たちの不満を和らげ、遺産争いを回避できるかもしれません。
葬儀の方法についての希望や、臓器提供したいとか、遺骨の一部を散骨して欲しいなどという付言の例もあります。これらの付言には法的な強制力はありませんが、遺族が納得できるように、その理由をしつかりと書いておくと、あなたの最後の願いを遺族が実現してくれるかもしれません。