遺言書とは

遺言

遺言書は、誰でも簡単に書くことができます。
しかし、自筆で書いた遺言書は、少しの不注意や知識不足が原因で、無効になってしまうことがあります。
せっかく書いた遺言書が無駄にならないよう活用していただきたいと思います。
約40年ぶりの相続法制見直しがありました。配偶者居住権の新設・自筆証明書遺言の方式緩和の改正に対応しています。

遺言とは

遺言について「お金持ちが書くもの」というイメージをお持ちの方は少なくありません。しかし、このイメージは正しくありません。
遺言は、「自分の死後、残された人が困らないために書くもの」なのです。ですから、財産の多い、少ないは関係ありません。
まずは、ここを頭に入れて、遺言の準備を始めていきましょう。

遺言の勧め

遺言とは、「自分の死後、残された人が困らないために書くもの」と説明しました。これは、「遺言がないと、残された人が困ってしまう」と言い換えることができます。
特に、次のような場合は、遺言がないと、残された人や関係者が困ってしまう可能性が高いので、遺言の準備を強くお勧めします。

  1. 子供がいないので、配偶者に全ての財産を残したい。
  2. 子供たちの仲が悪いので、あらかじめ財産分けを決めておきたい。
  3. 家業を継ぐ子に財産を継がせたい。
  4. 介護してくれた長男の嫁にも財産を譲りたい。
  5. 相続人がいないので、慈善団体に寄付したい。
  6. 内縁の妻に、財産を残したい。
  7. 前妻との間に子がおり、後妻のために住居を残してあげたい。

参考:【令和新版】誰でも作れる遺言書「レッツ遺言セット」
   神奈川県司法書士協同組合

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