私から見た相続人と法定相続分① 2024年2月25日 最終更新日時 : 2024年3月25日 suzuran-legal 遺言書を書くとき、自分の相続人となる人とその法定相続分を確認しておきましょう。 ①配偶者と子がいる場合 配偶者:1/2子:1/2子同士の間の相続分は均等です。 ②配偶者がなく子だけがいる場合 子:全部子同士の間の相続分は均等です。 ③子がなく配偶者と親がいる場合 配偶者:2/3親:1/3親同士の間の相続分は均等です。父または母の一方が死亡していれば、残った一方の親の相続分は1/3です。 ④配偶者と子がなく親がいる場合 親:全部親同士の間の相続分は均等です。父または母の一方が死亡していれば、残った一方の親の相続分は全部です。 ⑤子と親がなく配偶者と祖父母がいる場合 配偶者:2/3祖父母:1/3両親が死亡しているので、生存する祖父母が相続人になります。祖父母の間の相続分は均等です。 ⑥子と直系尊属がなく配偶者と兄弟姉妹がいる場合 祖父母、曽祖父母も死亡 配偶者:3/4兄弟姉妹:1/4父母の双方を同じくする兄弟姉妹の間の相続分は均等です。(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹もいる場合は⑩を参照) 参考:【令和新版】誰でも作れる遺言書「レッツ遺言セット」 神奈川県司法書士協同組合 お問い合わせご相談はこちらからどうぞ お問い合わせフォームはこちら FacebookXHatenaPocketCopy