遺言者の死亡以前に受遺者が死亡していたときは、遺贈はその効力を生じません(民法9 9 4条)。
つまり、遺言者よりも先に受遺者が先に他界している場合には、遺言書の中の受遺者が受けるべき遺贈の部分は効力を生じないということになります。
もっとも、遺言者が別段の意思表示を行っている場合は別です。
例えば、遺言で指定していた取得者に子があるケースで、「取得者が死亡している場合にはその子に遺贈する」旨の意思表示を遺言書の中で行っている場合には(こうした遺言を「補充遺言」、「予備的遺言」といいます)、その意思に従うことになります。