遺言書を書く時の注意点【特定・補充遺言】 2023年10月10日 最終更新日時 : 2023年10月11日 suzuran-legal 特定 相手や物の特定が不分だと、遺 言の効力が生じません。相手は、続柄、住所、生年月日などで特定世の中には同姓同名の人が沢山います。そこで遺言で相手を特定するには名前だけでなく、住所と生年月日、あるいは仕所と職業とか、他人が見ても確実にその相手を特定できるように書くことが必要です。親族の場合は、名前と続柄(私の妻とか、私の長男とか)を書けば特定できます。不動産は、登記上の所在・地番・家屋番号で特定遺言の目的物が不動産の場合は、法務局で最新の不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)を取得し、そこに記載されている土地の所在と地番(建物であれば所在と家屋番号)を正確に書きます。建物は登記されていないものもあります。その場合はどの土地の上にある建物か明らかにするため、土地の所在と地番を正確に書いてその上にある建物であることを明記します。不動産以外の財産の特定不動産以外にも、預貯金、有価証券、動産、自動車、金銭債権など様々な種類の財産があります。遺言書にこれらの財産を記載するときは、「財産の特定の仕方」を参照 しながら、正確に記載しましょう。 補充遺言 遺言者の死亡以前に受遺者が死亡していたときは、遺贈はその効力を生じません(民法9 9 4条)。つまり、遺言者よりも先に受遺者が先に他界している場合には、遺言書の中の受遺者が受けるべき遺贈の部分は効力を生じないということになります。もっとも、遺言者が別段の意思表示を行っている場合は別です。例えば、遺言で指定していた取得者に子があるケースで、「取得者が死亡している場合にはその子に遺贈する」旨の意思表示を遺言書の中で行っている場合には(こうした遺言を「補充遺言」、「予備的遺言」といいます)、その意思に従うことになります。 参考:【令和新版】誰でも作れる遺言書「レッツ遺言セット」 神奈川県司法書士協同組合 お問い合わせご相談はこちらからどうぞ お問い合わせフォームはこちら FacebookXHatenaPocketCopy