障がいを持つ子のために資産を遺す

障害者|家族信託
Q

ある父親(50歳)と母親(48歳)の長男(20歳)は重度の障がいを抱えており、判断能力がありません。自活も困難とされており、日常生活でもサポートが必要です。両親には長男以外に子どもはいません。
両親は長男が今後暮らしていくために、不自由のない資産を遺すつもりですが、
① 自分たちが亡くなった後、長男の入居する施設などお世話になる人たちに、きちんと報酬を支払い、しっかりと長男の面倒を見てくれることを託したい
② 長男が他界した段階で、自分たちが遺した財産に余りがあれば、そうした施設やお世話になった周囲の人たちにわずかずつでも渡したい
という希望を持っています。①については成年後見制度の利用に任せるしかないと思っていますが、②は無理だといわれてしまいました。その父親と母親は「仕方がない」とあきらめるしかないのでしょうか。

●家族信託を利用しないと

自分たち(親)が子どものために遺した財産が余るようなことがあれば、お世話になった人たちや団体に寄付をしたいのだけれど……

成年後見制度を利用することにより、判断能力のない長男に代わり、その生活が最低限保証されるよう家庭裁判所の監督下で財産の管理を行うことは可能です。しかし今回の事例のように、成年後見制度においては、長男が亡くなった時点の財産をどう処分するかを後見人に託すことはできません。長男が自らの意思で遺言書を残すことができないため、長男他界時に残った財産は、今回のように他に相続人がいなければ、国庫に納められてしまいます。

●家族信託を利用すると

家族信託を利用するとどうなるでしょうか。
父親が委託者兼第一受益者、母親が第二受益者、そして長男を第三受益者とします(ここでは父親が母親よりも早く亡くなると想定しています)。そして信託の受託者を、信頼できる第三者(親戚など)にします。
信託契約書には、第三受益者の死亡時の残余財産(残った信託財産)をどこに帰属させるかを指定します。この帰属先として「お世話になった施設」「援助してくださった人たち」等を指定することができます。これにより、障がいを持つ長男に対する両親の想いだけでなく、長男を支援してくださった人たちへの感謝の気持ちも実現させることが可能になります。

子どもの将来を考え、財産の行き先を親の代で特定できる(福祉型信託)。
POINT
こうした信託の形態を特に「福祉型信託」と呼ぶ場合があります。福祉型信託の受託者は、家族の一員である親戚等でも構いませんが、今回の事例のように長男がまだ20歳である場合、長男が生涯を終えるまでの数十年間、しっかりと長男を支え、かつ長男他界時の信託内容をきちんと実行できる必要があります。そのため、受託者としては、福祉団体、NPO法人といった非営利団体や信託会社など、組織として対応できる先を定めることが望ましいと考えます。

参考:【財産を円満に管理・相続するために】基礎からわかる「家族信託」Q&A
   一般社団法人 家族信託普及協会
   企画・制作:清文社

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