相続に関するスケジュール

相続

相続で最も優先されるのは遺言の内容です。遺言がない場合や、遺言が残っていても一部の財産の分割方法しか書かれていない場合などは遺産分割協議が必要になります。なお、法定相続分はあくまで「目安」なので、相続人間で話がまとまれば、法定相続分とは異なる内容で遺産分割をすることもできます。

死亡=この瞬間から相続は発生する
遺言書の有無を確認する
遺産や債務の状況を把握する
相続人は誰かを確認する
遺言書がない
適式な遺言書がある
相続を放棄したい
プラスの財産<マイナスの財産
相続が始まったことを知ってから3カ月以内に、相続放棄の申し立てを家庭裁判所に行う(複数の相続人のうち、単独でも行える)
相続によって得た財産の限度で債務を弁済したい
相続が始まったことを知ってから3カ月以内に、相続人全員が共同で限定承認の申し立てを家庭裁判所に行う
財産のほか債務も含めて権利関係のすべてを相続したい
プラスの財産>マイナスの財産
相続人全員で遺産分割協議を行う
遺産分割協議書を作成する
遺産の名義変更の手続き(登記など)を行う
公正証書遺言や検認を受けた自筆照明書遺言などがあれば、その遺言にしたがって相続手続きを行うことができる
★相続の開始を知った後、何もしないで 3カ月が過ぎてしまったら…
自動的に債務も含めて「単純承認」した ことになる

参考:司法書士アクセスブック「よくわかる相続」
   日本司法書士連合会

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