生前の贈与の特別受益者とは

生前贈与

生前に被相続人から受けた贈与を特別受益と呼び、生前贈与を受けた者を特別受益者といいます。特別受益には、次のような事柄が該当します。

  • 遺言によって相続分とは別に遺贈を受けた者
  • 結婚や養子縁組のために費用を出してもらった者
  • 生計の資本として贈与を受けた者
    ①店や会社を設立するための資金を親に出してもらった
    ②特定の子供だけが多額の学費を出してもらった
    ③家を建てる資金を援助してもらった等

特別受益者は相続のとき減額される

相続人が何人もいる中で、被相続人から生前贈与を受けた人と受けなかった人が両方いる場合、これを無視して遺産分割を行っては不公平になり、トラブルの原因になりがちです。
そこで民法では、現実に残された財産と、生前贈与された財産を合計したものを相続財産とみなしています。ですから、現実に残された財産があったとしても、生前贈与を受けた相続人には何も受け取るものがないという場合もあります。

【事例】
わけもわからないうちに特別受益証明書に印鑑を押したために、長男が自分だけの名義で登記してしまった。

生前の贈与を受けたことがないのに特別受益証明書を出してしまうと、前述のように自分が受ける相続分が少なくなったり、全部なくなってしまうだけでなく、自己の相続分を他の相続人に贈与したと認定されてしまいます。このケースのように、わけもわからないうちに安易に判を押してしまった場合は、その行為の無効を裁判等で主張すれば対処できる可能性があります。

参考:司法書士アクセスブック「よくわかる相続」
   日本司法書士連合会

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