相続人が未成年の時

相続人が未成年

母親であっても、未成年の子の相続の代理をすることはできない

【事例】
夫が突然死亡した。遺言書はない。子供は小学生が一人。
遺産分割をする際にはどんな注意が必要?

この場合の相続人は妻と未成年の子ですが、今の時点で相続人の争いがなくても、遺産分割では潜在的には共同相続人の間で利害が対立する可能性があります。ですから相続人の一人が他の相続人を代理することや、同一人物が複数の相続人を代理することは禁じられています。このケースでは、母親は子の代理人になることはできないのです。

未成年については「特別代理人」を選任してもらう必要がある

親権を行う父または母と、その子との間で利益か相反する行為については、親権を行う者はその子のために特別代理人の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。つまりこのケースでは妻が、選任された特別代理人(伯父、伯母など身内の人になってもらう例が多い)との間で遺産分割を行うことになります。もし妻が特別代理人を選任しないで親権者として子を代理して一人で遺産分割を行った場合は、この遺産分割は無効になります。ただし、子が成人した後にその遺産分割を承認すれば、分割のときにさかのぼって効力を生じます。

●特別代理人
未成年者も相続人になれますが、名義変更などの遺産分割手続は法律行為ですから、法定代理人が必要になります。通常は、法定代理人は親がなりますが、相続にあたっては、親と子の利益がぶつかった場合(利益相反行為)、親が子の相続するはずの財産を奪って、親だけに都合のよい遺産分割を行ってしまう可能性かあります。そのため、特別代理人を選任する必要かあるのです。

参考:司法書士アクセスブック「よくわかる相続」
   日本司法書士連合会

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