法定相続情報証明制度の開始

相続

2017 年5 月29 日に「法定相続情報証明制度」が始まりました。
これまで相続手続には、被相続人の出生から死亡までの相続関係を証明する戸籍書類が必要でした。現在は、法務局に法定相続人に関する情報を一覧図にした「法定相続情報一覧図」の保管を申し出ることにより、法務局の証明がある法定相続情報一覧図の写し(法定相続情報証明)を発行してもらえるようになりました。この証明書を利用することで、これまでより簡単に相続手続を進めることができるようになりました。

法定相続情報証明はどんな手続きで利用できますか?

複数の法務局管轄内に不動産をお持ちの方が相続手続をする場合は、法定相続情報証明を複数取得すれば、重複した戸籍謄本を入手しなくても登記の申請ができるようになります。また、相続登記以外の次のような場合にも法定相続情報証明を利用すれば、スムーズに手続きを行える可能性かあります。
①預貯金の相続手続
②保険金の請求、保 険の名義変更手続
③有価証券の名義変更手続

法定相続情報証明はどこの法務局でも発行してもらえますか?

被相続人の本籍地文は最後の住所地、申出人の住所地、被 相続人名義の不動産の所在地のそれぞれを管轄する法務局に限られています。

一度法定相続情報証明を発行してもらったら、何回でも取れますか?

最初に発行してもらった法務局であれば、発行から5年間であれば何度でも取得できます。

法務局で法定相続情報証明書を取得する場合の手数料はいくですか?

何通取得しても無料です。

※相続登記や法務局提出書類の作成の専門家である司法書土にご依頼いただくと、戸籍謄本等の取得、一覧図の作成、法務局への提出などを代理して行います。

参考:司法書士アクセスブック「よくわかる相続」
   日本司法書士連合会

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