相続人が行方不明。どうすればいい?

相続

相続人の中に行方不明の人や、生死すらわからない人がいると、遺産の分割協議ができず困ったことになります。その場合は、次のような措置を講することができます。

●不在者財産管理人をおく
共同相続人の一人が行方不明の場合、他の相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人を選任してもらうよう申立てができます。不在者財産管理人は、行方不明の相続人の財産の目録を作り、それを保管できる権限を持ちます。また不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得れば、他の相続人と遺産分割の協議をすることができます。

●失踪宣告を申し立てる
行方不明者の生死が7年間不明であった場合、親族等は家庭裁判所に失踪宣告(一般失踪宣告)の申立てをすることができます。失踪宣告を受けた者は7年の期間満了時に死亡したものとみなされ、戸籍謄本にもその旨が記載されます。失踪宣告には船が沈没したり、その他の事故などに遭った者の生死が不明のとき申し立てることができる失踪宣告(危難失踪)もあります。

相続人が外国にいるときは?

今は海外に赴任している人も多く、相続が発生したときに、すみやかに相続人全員が集まれるとは限りません。このような場合、その相続人のいる国の日本大使館や領事館等から在留証明書、署名(サイン)証明書または拇印証明書を取り寄せて、相続手続を行うことができます。

●残留証明書
海外で生活する日本人につき相続人としての権利が発生した場合は、外国における現住所を証明する書面を添付して、相続登記申請等をする必要が生じます。その際は、その日本人が海外に在留していることを証明する在留証明書を在外公館(日本大使館、総領事館)に発給申請をします。

●署名(サイン)証明書・拇印証明書
日本では不動産登記申請等で印鑑証明書の添付が必要となります。しかし、日本に住民登録がなければ日本の役場に印鑑登録ができません。「署名(サイン)証明書」は、海外在留日本人が印鑑証明書を必要とする際に、印鑑証明書の代わりに在外公館が発行するものです。また、拇印証明書が必要となる場合は、拇印証明も併せて行います。

参考:司法書士アクセスブック「よくわかる相続」
   日本司法書士連合会

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