寄与分

遺産相続

被相続人へ特別の貢献をした相続人に、より多く認められる「寄与分」

【事例】
一生懸命、亡父の看病をしてきたのに、兄弟たちが虫のいい均等相続を主張してきた。

長女のM子さんは一生独身を通して父の看病をしてきました。母はずっと以前に他界。しかし父が亡くなると他の兄弟たちがその遺産について法定相続に則した取り分を主張してきました。
父の看病を少しも手伝わなかった身勝手な兄弟たちにも、均等に遺産を分けないといけないのでしょうか。

民法では相続人のうち、被相統人の生前における財産の維持や増加、あるいは被相続人の療養看護などの特別の貢献があった者については、遺産分割において、法定相続分によって取得する額を超える遺産を相続できると定めています。
ですから、何もしないほかの兄弟に代わって父の看病をしていたM子さんの苦労は認められるわけです。このように、被相続人に寄与をした相続人が得る利益のことを寄与分といいます。寄与分の額については、原則として相続人間の協議によって定められますが、協議がまとまらないときは、寄与をした者が家庭裁判所に対して寄与分を定めてほしいと申立てできます。寄与分は相続人だけに限られ、内縁の夫や妻、亡くなった夫の両親の介護をしてきた妻などには認められていません。

参考:司法書士アクセスブック「よくわかる相続」
   日本司法書士連合会

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