相続手続で司法書士の役割り

司法書士すずらんリーガルオフィス

相続手続に関し、司法書士は、こ依頼を受けて、次のような手続きを行うことができます。

相続登記の申請代理

遺産分割協議書の作成から相続による不動産の名義変更の一連の手続きを行うことができます。また、こ依頼の範囲内で戸籍関係書類を代理して取得することができます。

法定相続情報証明の取得

法定相続情報証明の交付を受けるために、戸籍関係書類の取得、法定相続情報一覧図及び申出書の作成乃び法務局への提出を代理して行います。
詳しくは、法定相続情報証明制度をこ覧ください。

裁判所へ提出する書類の作成

相続手続に関連して、家庭裁判所に以下の申立等をする場合、その申立書等の作成や申立てに必要な戸籍関係書類を代理して取得することができます。

  • 遺産分割調停の申立
  • 相続放棄及び限定承認の申述
  • 遺言書の検認の申立
  • 不在者の財産管理人の選任の申立
  • 失踪宣告の申立
  • 成年後見人等の選任の申立
  • 特別代理人の選任の申立
  • 未成年後見人選任の申立
  • 相続財産管理人の選任の申立
  • 推定相続人の廃除の申立

参考:司法書士アクセスブック「よくわかる相続」
   日本司法書士連合会

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