予期せぬ相続人が現れた

相続

先妻の子も後妻の子も身分は同じ

【事例】
父親と先妻との間に子がいたと判明。
しかし見知らぬ者には遺産をやりたくない…。
Bさんの父親が死亡。母は3 年前にすでに他界しています。相続人は長男のBさんと妹ですが、妹はすでに結婚して家を出ており、父の残した土地と家はBさんが相続するとの合意がなされています。しかし、B さんが戸籍謄本を調べると、母との結婚は2 度目で、先妻との間に男の子が一人いることがわかりました。ふと、Bさんは以前母がいっていたことを思い出しました。「父さんが先妻との間で「今後一切迷惑をかけない、子供の相続権も放棄させる」との念書を取っているから大丈夫だ」と…。

このケースでは、先妻に関してはすでに離婚しているので相続権はもちろんありません。しかしその子については、亡くなった父親との婚姻中の子供ですので、相続権があります。苗字が違ってもなんら影響はありません。また、たとえ子供の相続権を放棄させるとの念書が取ってあっても、法律的には効力がありません。後妻の子であっても、先妻の子であっても相続の上では権利は平等です。このケースでは、Bさんはやはり父親と先妻との間の子に一度会って話し合わなければ何も進まないのです。

婚姻関係にない男女間の子も認知によって相続人になれる

婚姻関係にない男女間の子は、母親とは妊娠・出産したという事実があるので当然に親子関係が認められますが、父親との間では認められません。しかし、この場合であっても、父親の認知によって子との親子関係が生まれ、相続人になることができます。
認知は父親が戸籍上の届け出をすることによって行われます。また遺言の項で述べたように、認知は遺言でもできます。認知のないまま父親が死亡したり、認知を拒否された場合は、強制認知といって認知を求める裁判を起こすことがてきます。認知されれば相続権が与えられます。後々のトラブルを防ぐには、父親はそのような子がいることを家族に知らせ、きちんと認知し、父親としての責任でしかるべき遺産分与方法を考えておくべきでしょう。

参考:司法書士アクセスブック「よくわかる相続」
   日本司法書士連合会

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