誰にどれだけの相続分が?

財産分与

相続財産とは

相続の対象となる遺産は、土地建物や予兆金などといったいわゆるプラスの遺産ばかりではありません。被相続人の借金などマイナスの遺産もその対象となるのを忘れてはいけません。

誰にどれだけの相続分が?

CASE.1 相続人が配偶者とこのケース
配偶者が全財産の1/2を子が1/2を相続します。子が複数いるときはこの1/2を均等に分けます。
子が3人いれば子1人あたりの相続分は全財産の1/2×1/3=1/6になるわけです。
配偶者がいなければ(死亡・離婚等)、子のみが全財産を相続します。

CASE.2 被相続人に子がいないケース
配偶者が全財産の2/3を直系尊属が1/3を相続します。配偶者がいなければ、直系尊属が全財産を相続します。
直系尊属とは、父母・祖父母など自分より前の世代で、直通する系統の親族のことです。 また、養父母も含まれます。 叔父・叔母、配偶者の父母・祖父母は含まれません。 直系卑属とは、子・孫など自分より後の世代で、直通する系統の親族のことです。

CASE.3 被相続人に子も直系尊属もいないケース
配偶者が全財産の3/4を兄弟島市が1/4を相続します。兄弟姉妹の相続分は原則として均等に分けます。
ただし、父母の一方が異なる場合の兄弟姉妹の相続分は、父母双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の1/2となります。
配偶者がいなければ、兄弟姉妹が全財産を相続します。

参考:司法書士アクセスブック「よくわかる相続」
   日本司法書士連合会

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