成年後見制度の『法定後見制度』と『任意後見制度』
法定後見制度
法定後見制度は、支援を受ける『本人』の判断能力の状態によって、
①後見(判断能力の減退程度が重度)
②保佐(判断能力の減退程度が中度)
③補助(判断能力の減退程度か軽度)
の三つの支援制度が用意されています。
そして、本人を支援する人として
①後見の場合=成年後見人
②保佐の場合=保佐人
③補助の場合=補助人
が選任されます。
なお、後ほど説明する任意後見制度で本人を支援する人は、任意後見人です。(以下、成年後見人、保佐人、補助人を総称して「後見人」という。)
後見人、保佐人、補助人は、家庭裁判所が選任します。
後見人は、本人の権利や利益を守るため、
●本人に代わって必要なことを行う(代理権)
●本人が行うことに関して同意する(同意権)
●本人が不利益な契約をしてしまったときにその契約を取り消す(取消権)
をすることによって、本人を保護・支援します。
(1)後見
判断能力が非常に減退している場合、例えばしつかりしている時がほとんどなく、契約の際や財産の管理においては、本人の代わりに判断する人が常に必要であり、本人がした契約についても、原則いつでも取り消せるようにしておく必要がある場合などに利用されます。
成年後見人は、本人の代わりに契約をしたり財産の管理をしたりして支援を行います。また、本人が締結してしまった不利益な契約を後から取り消すことで、損害を防いだり回復したりします。ただし例外として、食料品や衣料品など日用品の購入など「日常生活に関する行為」は、本人の自己決定権を尊重するため取り消すことはできません。
成年後見人は、財産に関するすべての法律行為ができるとされていますが、本人に重要な影響を及ぼす自宅の売却などの処分をするには家庭裁判所の許可が必要となります。
(2)保佐
判断能力にかなり衰えがある場合、例えばしつかりしている時もあるけれど、契約の内容をよく理解できないことの方が多く、間違って契約をしてしまう恐れがあるときなどに利用されます。
保佐の場合、財産の管理や契約の締結などは本人が行い、保佐人はその本人の行為について同意をしたり、必要なときには取り消しをするという方法で支援を行います。
保佐人の同意が必要とされる行為は、法律(民法第13条第1項)で定められています。
①借金をすること。
②お金を貸すこと。
③裁判をすること。
④建物を建てること。
⑤相続の承認・放棄をすること。
を含めて全部で9項目(必要に応じて追加して定めてもらうこともできます)あります。
保佐人が同意しない本人の行為は、取り消すことができます。
この他に保佐人に代理権を与えて財産管理などをしてもらうこともできます。成年後見制度は、家庭裁判所に申立をすることで始まります。保佐人に与えられる代理権は、成年後見人のような広範囲なものではなく、この申立をする際に、本人の同意のもとで指定した行為の範囲内で、家庭裁判所が定めたものに限ります。
(3)補助
判断能力が不十分になってきている方のためのものです。
通常の行為は自分で行うことができるが、最近物忘れが多くなり、重要な行為については支援が必要などという場合に利用されます。
補助の場合も保佐同様、補助人が同意権、取消権、代理権を使って本人支援を行います。
補助人による同意か必要とされる行為は、保佐のように9項目の行為と法律に定められていませんので、補助開始の申立をする際には、代理権の範囲のみならず、同意権・取消権についても、申立をする人が必要な行為を指定して家庭裁判所に定めてもらうことが必要です。
なお、補助の場合、申立をするには、必ず本人の同意が必要となります。
任意後見制度
任意後見制度は、家庭裁判所が選ぶ法定後見制度の「後見人」「保佐人」「補助人」と違い、本人があらかじめ「任意後見人」という支者を決めておくことにより、支援が必要になったときから、支援をうけることができるというものてす。