成年後見制度の利用が必要となる場面

介護施設

成年後見制度の利用が必要となる場面

ご本人の状況によって、支援内容が変わりますが、実際どのような場合にこの制度を利用することになるのでしょう。
まず考えられるのは、介護施設に入るときや介護サーヒスを受けるにあたり、本人が判断したり、必要な契約ができない場合です。後見人の支援を受けることで、必要な契約をし、預貯金の管理や費用の支払いをしていくことができます。
また最近では、高齢者を狙って高額で不要なものを売りつける悪徳商法も多くなっています。相手のペースに乗せられてつい買ってしまうということもあります。そのような場合、後見人に付与されている「取消権」という強力な武器が威力を発揮します。契約を取り消すことにより、支払いをしなくて済むようにしたり既に支払った代金を取り返すなど、損害を免れたり回復します。

成年後見制度の利用が必要なその他の場合

  • 父親が亡くなり、母と子か遺産を相続するにあたって、母の判断能力が十分ではないために、遺産の分け方を決められないとき
  • 親が入院し入院費の支払いのため、親の定期預金を解約しなければならないが、親の判断能力が不十分で解約ができないとき
  • 施設入所の費用の支払いのため、本人の自宅を売却する必要があるが、本人の判断能力が不十分で売却の契約や手続ができないとき

などが考えられます。

コラム
認知症

「人の名前がなかなか思い出せない…」。ある程度の年齢以上の人であれば、誰でも記憶力の低下を自覚することがあるでしょう。しかし認知症による「もの忘れ」は、老化による「もの忘れ」と違って、朝食をとったこと自体思い出せないというような、ある体験に関する記憶のすべてを忘れてしまうことが特徴です。
「認知症」は、かつては「痴呆」や「呆け」と言われていたもので、平成16年(2004年)に「認知症」と名称が変更されました。一般的には、知性、感情、意思の機能が低下し、日常生活に支障が生じるような状態をさします。厚生労働省の推計では、認知症の高齢者数は、2015年には250万人、2020年には289万人に達すると言われています。

参考:司法書士アクセスブック「よくわかる成年後見」
   日本司法書士連合会

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