本人が亡くなると、原則としてその時点で法定後見は終了するため、後見人の残る仕事は、次のとおりです。
- 本人死亡による成年後見の終了の登記手続
- 死亡時の財産目録を作成して、家庭裁判研へ提第する
- 預金通帳など管理していた財産等を相続人へ引き湲す
なお、本人の死亡後であっても、必要があるときは、相続人の意思に反することが明らかなときを除き、相続人か相続財産を管理できるようになるまでの間、後見人は次の行為をすることができます。
- 相続財産の保存に必要な行為
- 相続債務の弁済(ただし、すでに退院した病院の入院費や、入所していた施設の利用料など、支払期限を迎えているものに限ります。)
- その死体の火葬又は埋葬に関する契約の締結その他相続財産の保存に必要な行為(ただし、家庭裁判所の許可が必要です。)
以上は法定後見に関する制度ですが、任意後見契約の場合も同様の問題が生じるため、契約締結と共に死後事務についての契約も締結しておいたほうがいいでしょう。