プラスの財産とマイナスの財産

相続放棄

親が亡くなって遺産が入ると思っていたら、何と借金ばかりたった…。
でも怒ってばかりはいられません。相続開始を知ってから3 カ月を過きると、単純承認といって、借金や債務までも一切を含めた遺産を引き継がなけれはならなくなるからです。親の残した借金に苦しめられそうな場合、相続人はどのような手を打てるのでしょうか。

プラスかマイナスか不明の場合、または借金が多いと予想される場合は「限定承認」を

仮に遺産の総額が1億円で、借金が1億2000万円だった場合、限定承認をすればこの2000万円分については責任を負わなくてもよいこととなる方法です。
つまり、相続によって得た財産の限度で債務を弁済する相続の形です。この限定承認をするためには、相続開始があったことを知ってから3 カ月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に申立てをします。限定承認は、相続人全員の意思が一致していなければなりません。また、ひとたび限定承認の申立てが受理されると、撤回することはできません。

マイナスがはるかに多ければ「相続放棄」を

父親が遺産の総額をはるかに超える額の借金を残して亡くなりました。子にはどのようにしても返済できる額ではありません。この場合、子は相続権そのものを放棄することができます。相続放棄の申立ては、やはり相続開始があったことを知ってから3 カ月以内に、父親の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に行います。
もちろん債権者は借金を取り戻したいですから、子に対して返済を請求したいのですが、相続放棄が認められると、子ははじめから相続人とはならなかったとみなされ、債権者は返済を請求できなくなるのです。

もともと引き継がなくてもいい債務もある

【事例】
亡き父親は、知人が就職する際の身元保証人になっていたが、その知人が勤務先に甚大な損害を与え、多額の賠償請求がきた。

このような場合、民法では「被相続人の一身に専属したものはこの(相続財産の)限りではない」として、被相続人でないと果たせない義務、代理のきかない性質の債務は引き継がなくてもいいことになっています。

参考:司法書士アクセスブック「よくわかる相続」
   日本司法書士連合会

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