非行を繰り返す息子がいて、「こんな子には何も相続させたくない」という場合、相続人の廃除という制度があります。「遺留分を有する推定相続人が被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えたり、または相続人として著しい非行があるときは、被 相続人は生前に家庭裁判所に申し立てて、この人の相続権を取り上げることができる」と民法で定められています。これは遺言でもできます。
ただし、相続人の廃除は極端な事由でもない限り、裁判所はなかなか認めないようです。親の好き嫌いによって一方的に相続人から外されないようにとの考えからです。